はじめに|主任技術者って、どんな工事で必要なの?
建築施工管理技術者を目指していると、
「500万円以上の工事には主任技術者が必要」
と説明されていることがあります。
しかし、これは正確な理解ではありません。
主任技術者の配置を理解するには、単純に工事の請負金額を見るのではなく、
その工事を請け負っている会社が建設業許可を受けているのか
元請なのか、下請なのか
主任技術者を配置する工事なのか
そして、
主任技術者ではなく、監理技術者を配置する工事なのか
という点を順番に見ていく必要があります。
また、これから建築施工管理技術者を目指す皆さんにとっては、
「主任技術者になるには、何が必要なのか?」
ということも重要です。
この記事では、建設業法における主任技術者の配置ルールを中心に、軽微な建設工事、主任技術者になるための資格・実務経験、そしてその先にある監理技術者まで、できるだけ分かりやすく整理します。
主任技術者はどんな工事で必要?
まず結論です。
建設業許可を受けた者が建設工事を施工する場合、原則として工事現場に主任技術者を配置する必要があります。
ここで大切なのは、
主任技術者は「工事金額が大きいから必要になる」という制度ではない
ということです。
建設業法上の主任技術者制度は、請負代金の大小だけで判断するものではありません。
そのため、
「500万円以上だから主任技術者が必要」
と覚えるのではなく、
「建設業許可を受けた者が建設工事を施工する場合、原則として主任技術者を配置する」
と理解する方が正確です。
では、元請と下請ではどうなるのでしょうか。
元請でも下請でも、原則として主任技術者が必要
ここは、建設業界に入ったばかりの人が特に間違えやすいところです。
「主任技術者」と聞くと、
「元請会社の現場監督が主任技術者になる」
と思うかもしれません。
しかし、主任技術者は元請会社だけの制度ではありません。
例えば、A社が発注者から建築工事を直接請け負ったとします。
A社は元請会社です。
A社が建設業許可を受けて施工する場合、原則としてA社の工事現場には主任技術者を配置します。
一方、A社から鉄筋工事をB社が請け負ったとします。
B社が建設業許可を受けている場合、B社も自ら請け負った鉄筋工事について、原則として主任技術者を配置します。
さらにB社から別の会社へ工事が下請けされれば、その会社についても同じ考え方になります。
この関係を図にすると、次のようになります。

このように、一つの建築工事には、元請会社だけでなく、さまざまな専門工事会社が関わります。
建設業許可を受けた会社であれば、それぞれが自ら請け負った工事について、原則として主任技術者を配置します。
そのため、一つの建築現場に複数の主任技術者がいることは、決して珍しいことではありません。
「500万円以上の工事に主任技術者が必要」という誤解はなぜ生まれた?
では、なぜ「500万円」という数字がよく登場するのでしょうか。
それは、建設業許可が必要かどうかを判断する基準と関係しています。
建設業法では、一定の「軽微な建設工事」だけを請け負う場合には、建設業許可を受けなくてもよいこととされています。
建築一式工事以外の建設工事では、原則として、
1件の請負代金が500万円未満
の工事が軽微な建設工事に該当します。
つまり、
500万円
という数字は、
主任技術者の配置基準そのものではなく、建設業許可が必要かどうかを判断する基準の一つ
として登場する数字なのです。
ここを混同すると、
「500万円未満なら主任技術者はいらない」
という誤った理解につながってしまいます。
建築一式工事の「軽微な建設工事」については二つの基準がある
建築一式工事については、軽微な建設工事に該当する基準が二つあります。
請負代金が1,500万円未満
または、
延べ面積150㎡未満の木造住宅を建設する工事
です。
ここで注意したいのは、建築一式工事では、
請負代金による基準
と、
木造住宅の延べ面積による基準
があることです。
特に、
延べ面積150㎡未満の木造住宅
という基準は、住宅を施工する会社の「建設業許可の有無」と混同しないようにしましょう。
この違いをイメージするために、150㎡がどれくらいの広さなのかも見てみます。
150㎡は約45坪
建築では、1坪を約3.3㎡として考えることがあります。
また、
1坪=0.3025㎡
として換算すると、
150㎡ × 0.3025 ≒ 45.38坪
となります。
したがって、
150㎡は、おおむね45坪
と考えることができます。
法律上の基準は「150㎡未満」ですから、イメージとしては、
約45坪未満
です。
約45坪は約90畳
さらに、
1坪 ≒ 2畳
と考えると、
約45坪 × 2畳 ≒ 約90畳
となります。
つまり、延べ面積150㎡というのは、
約45坪、約90畳
ほどの広さです。
6畳の部屋なら約15室分
さらに身近な数字にすると、
90畳 ÷ 6畳 = 15
です。
つまり、150㎡という面積は、
6畳の部屋が15室分くらい
の面積になります。
もちろん、実際の住宅に6畳の部屋が15室あるという意味ではありません。
住宅には、
- LDK
- 玄関
- 廊下
- 階段
- 収納
- 浴室
- 洗面所
- トイレ
なども含まれます。
ここでの「6畳15室」という表現は、あくまで150㎡という面積の大きさを実感するための例えです。
「軽微な建設工事」と主任技術者の配置は別の話
ここが、この記事で特に理解してほしいポイントです。
「軽微な建設工事」と聞くと、
「主任技術者を配置しなくてもよい工事なのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、
「軽微な建設工事に該当するかどうか」と「主任技術者を配置する必要があるかどうか」は、別の問題です。
「軽微な建設工事」とは、建設業許可を受けずに請け負うことができる工事の範囲を定めた、建設業法上の区分です。
例えば、延べ面積150㎡未満の木造住宅が軽微な建設工事に該当する場合があります。
しかし、全国規模の住宅メーカーや地域の住宅会社など、建設業許可を受けた会社がその住宅を建設する場合は話が別です。
一戸の住宅が150㎡未満であっても、その会社が建設業許可を受けた建設業者であれば、原則として主任技術者を配置することになります。
つまり、
「一戸の住宅が軽微な建設工事に該当すること」と、「その住宅を施工する会社に主任技術者の配置義務があること」は矛盾しません。
ここで、
「150㎡未満だから主任技術者はいらない」
と考えてしまわないことが重要です。
この記事の最初に説明した、
建設業許可を受けた者が建設工事を施工する場合、原則として主任技術者を配置する
という基本に戻って考えれば、整理しやすくなります。
建設業許可を受けていない事業者では主任技術者は必要なの?
では逆に、建設業許可を受けていない事業者が軽微な建設工事を請け負う場合はどうでしょうか。
建設業法上、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合には、建設業許可は必要ありません。
そのため、建設業許可を受けていない事業者が軽微な建設工事を請け負う場合、
建設業法上、主任技術者の配置義務はありません。
ここで、先ほどの住宅メーカーなどの例と比較すると分かりやすくなります。
建設業許可を受けている会社
150㎡未満の木造住宅など、軽微な建設工事に該当する工事であっても、原則として主任技術者を配置する。
建設業許可を受けていない事業者
軽微な建設工事のみを請け負う場合、建設業法上の主任技術者配置義務はない。
この違いが、「軽微な建設工事」と「主任技術者」の関係を理解するポイントです。
ただし、
「主任技術者が必要ない=現場に責任者が必要ない」
という意味ではありません。
実際の工事には、請負契約上の責任や安全衛生上の管理など、別の問題があります。
したがって、
建設業法上の主任技術者配置義務
と、
実際の工事を安全・適切に進めるための管理責任
は分けて考える必要があります。
施工管理の仕事と「主任技術者」は同じではない
ここも、これから現場監督を目指す人には理解してほしいところです。
「主任技術者」という言葉を聞くと、
「主任技術者にならなければ施工管理の仕事はできない」
と思うかもしれません。
しかし、
施工管理という仕事
と、
建設業法上の主任技術者という立場
は同じものではありません。
施工管理の仕事には、
- 工程を確認する
- 品質を確認する
- 図面を確認する
- 材料を確認する
- 施工方法を検討する
- 職人や専門工事会社と打合せする
- 発注者や設計者と調整する
- 安全を確認する
- 原価を管理する
など、さまざまな業務があります。
これらを担う「現場監督」という呼び方も、建設業界では一般的です。
一方、主任技術者は、建設業法に基づいて工事現場に配置され、施工の技術上の管理を担う技術者です。
したがって、
現場監督=主任技術者
とは限りません。
また、
主任技術者=現場で一番偉い人
という意味でもありません。
主任技術者は、建設工事を適正に施工するために、技術上の管理を担う重要な立場なのです。
主任技術者になるには?必要な資格と実務経験
では、実際に主任技術者になるには、どうすればよいのでしょうか。
主任技術者になるためには、建設業法上、その建設工事の種類に応じた一定の資格または実務経験などの要件を満たす必要があります。
代表的なルートは、
国家資格を取得する
または、
必要な実務経験を積む
という二つです。
建設業法では、建設工事の種類に応じて、技術者に必要な資格や実務経験などの要件が定められています。
建築施工管理技士は主任技術者を目指す重要な国家資格
建築一式工事の建築施工管理技術者を目指す皆さんにとって、特に重要なのが、
2級建築施工管理技士
そして、
1級建築施工管理技士
です。
建築施工管理技士は、建築工事の施工管理に関する国家資格です。
1級建築施工管理技士は、建設業法上の主任技術者や監理技術者の資格要件につながり、2級建築施工管理技士は主任技術者の資格要件となります。
そのため、
「将来、建築施工管理技術者として生きていきたい」
と考えるのであれば、若いうちから施工管理技士を目指していく価値があります。
主任技術者の資格は施工管理技士だけではない
建設業法上、主任技術者になるための資格は、施工管理技士だけではありません。
建築一式工事の主任技術者については、代表的な国家資格として、
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士
- 一級建築士
- 二級建築士
などがあります。
また、資格だけでなく、一定の実務経験によって主任技術者の要件を満たす道もあります。
つまり、
「主任技術者になるには、施工管理技士しか道がない」
というわけではありません。
建築の世界には、施工管理技士だけでなく、建築士という国家資格から技術者としての道を歩む人もいるのです。
施工管理技術検定は、以前とは制度が大きく変わった
ここは、これから建築施工管理技術者を目指す若い皆さんに、ぜひ知ってほしいところです。
施工管理技術検定は、令和3年、そして令和6年に大きな制度改正が行われました。
特に令和6年度からは、第一次検定の受検資格が大きく変わっています。
現在は、
1級第一次検定は、受検年度末時点で満19歳以上
2級第一次検定は、受検年度末時点で満17歳以上
であれば、第一次検定に挑戦できる制度になっています。
さらに重要なのが、第一次検定に合格すると「技士補」という国家資格を取得できることです。
これは、旧制度との大きな違いです。
旧制度では、現在の第一次検定に相当する「学科試験」に合格しても、それだけで「技士補」という資格を取得できるわけではありませんでした。
また、学科試験を受検する段階から、学歴などに応じた実務経験が求められ、学科試験合格後の実地試験にも一定の受検期限が設けられていました。
現在の制度では、第一次検定に合格して技士補となった後、必要な実務経験を積んで第二次検定の受検資格を得るという道が開かれています。
そして、技士補という資格には更新制度がなく、資格そのものは生涯有効です。
つまり、
第一次検定合格=「技士補」という国家資格を得る
↓
必要な実務経験を積む
↓
第二次検定の受検資格を得る
↓
その後、第二次検定に挑戦する
という新しい道筋ができたのです。
これは、かつての「学科試験→実地試験」という制度を経験した先輩技術者から見ると、まさに大きな制度変更と言えるでしょう。
ただし、令和3年・令和6年の制度改正には、旧制度から新制度へ移行するための経過措置も設けられています。
特に、令和10年度までの経過措置は、既に実務経験を積み上げている、これから1級建築施工管理技士を目指す人にとって重要なポイントです。
制度改正の詳しい内容や、旧制度と新制度の違い、技士補資格の意味、経過措置によって何が変わるのかについては、別記事で詳しく解説しています。
👉 【関連記事】施工管理技術検定の制度改正と令和10年度までの経過措置について、詳しくはこちら

主任技術者として経験を積んだ先に「監理技術者」という道がある
ここまで主任技術者について説明してきました。
では、その先にはどんな技術者の道があるのでしょうか。
建築施工管理技術者として経験を積み、1級建築施工管理技士や一級建築士などの資格要件を満たすことで、主任技術者よりも広い施工体制の技術上の管理を担う「監理技術者」を目指す道があります。
主任技術者と監理技術者はいずれも、建設工事を適正に施工するための技術上の管理を担う技術者です。
そのうえで監理技術者には、規模の大きな元請工事において、下請業者を含めた施工体制全体を把握し、より広い範囲の技術上の管理を担うことが求められます。
つまり、担当する工事の規模や施工体制に応じて、求められる技術上の管理の範囲が広くなるということです。
どんな工事で監理技術者が必要になる?
では、どのような工事になると主任技術者ではなく、監理技術者が必要になるのでしょうか。
ポイントは、元請として受注した工事について、どれだけの工事を下請に発注するかです。
発注者から直接工事を請け負った元請の建設業者が、その工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が一定額以上になると、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。
現在の基準は、
建築一式工事:8,000万円以上
その他の建設工事:5,000万円以上
です。
例えば、建築一式工事を元請として受注し、その工事のために締結した下請契約の請負代金の合計が8,000万円以上になる場合です。
この場合、元請は特定建設業の許可が必要となり、工事現場には主任技術者ではなく監理技術者を配置することになります。
ここで注意したいのは、
元請工事そのものの請負金額が8,000万円以上なら監理技術者が必要
という意味ではないことです。
基準になるのは、その元請工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の合計額です。
したがって、例えば元請として10億円の建築工事を受注したとしても、下請契約の合計額が8,000万円未満であれば、この基準だけを理由として監理技術者を配置することにはなりません。
逆に、工事途中で大幅な変更などにより下請契約の合計額が基準額以上となった場合には、主任技術者から監理技術者へ変更する必要が生じる場合があります。
「監理技術者を配置する現場」と「専任の監理技術者が必要な現場」は違う
ここは、これから監理技術者を目指す皆さんに特に覚えておいてほしいところです。
監理技術者を配置すること
と、
専任の監理技術者を配置すること
は、同じではありません。
まず、元請が一定額以上の下請契約を締結することで、主任技術者に代えて監理技術者を配置することが必要になる現場があります。
一方、その工事がさらに、公共性のある施設・工作物や多数の人が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事で、請負代金が一定額以上となる場合には、監理技術者を工事現場ごとに専任で配置することが必要になります。
現在の専任基準は、
請負代金4,500万円以上
建築一式工事では、
9,000万円以上
です。
つまり、
監理技術者を配置する基準
と、
その監理技術者を専任にする基準
は、別々に考える必要があります。
監理技術者になるには、1級国家資格が大きな道になる
建築施工管理の分野で、将来監理技術者を目指すのであれば、1級建築施工管理技士は非常に重要な国家資格です。
ただし、監理技術者の資格要件は施工管理技士だけではありません。
建築工事では、一級建築士も監理技術者の資格要件に含まれます。
したがって、建築一式工事の技術者を目指す人には、
施工管理技士という道
と、
建築士という道
の両方があることを知っておいてほしいと思います。
建築工事の場合、監理技術者の資格要件を満たす代表的な道の一つが、1級建築施工管理技士などの一級国家資格を取得することです。
ただし、
「1級建築施工管理技士を取得した瞬間から、誰でもどんな工事でも監理技術者として配置できる」
という意味ではありません。
監理技術者として配置されるためには、担当する建設工事の種類に応じた資格要件などを満たす必要があります。
また、
資格要件を満たすことと、実際に大規模な建設工事を任せられるだけの施工管理能力を身につけていることは、別の問題です。
さらに、専任の監理技術者として配置される場合には、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を過去5年以内に受講した者の中から選任する必要があります。
選任された専任の監理技術者は、当該工事に係る職務に従事している間、監理技術者資格者証を常時携帯し、発注者等から請求があった場合には提示しなければなりません。
ここで、これから建築施工管理技術者を目指す皆さんに、もう一つ大切なことを伝えておきたいと思います。
1級国家資格は、監理技術者への道を開く大切な資格です。
しかし、実際に大きな建築工事を任されるためには、
- 現場での施工経験
- 工程を判断する力
- 品質を確保する力
- 安全を管理する力
- 原価を管理する力
- 下請会社を含めて施工体制を調整する力
- 発注者や設計者との調整力
- 職人や協力会社から信頼される力
など、現場で身につけていく力が必要になります。
だからこそ、若いうちから、
国家資格を取得する+実務経験を積む
↓
主任技術者として施工の技術上の管理を担う
↓
さらに幅広い実務経験を積む
↓
監理技術者として、より大きな建設工事の施工の技術上の管理を担う
という成長の道をイメージしてほしいのです。
建築施工管理技術者として、資格の先にあるもの
ここまで読むと、
「結局、資格を取ればいいんだ」
と思うかもしれません。
しかし、私はそれだけではないと思っています。
国家資格は、技術者としての大切な土台です。
しかし、現場で本当に力を発揮する技術者になるには、
知識
技術
経験
判断力
調整力
そして、
人との信頼関係
が必要です。
建築工事は、一人で完成させるものではありません。
設計者。
発注者。
職人。
専門工事会社。
材料メーカー。
協力会社。
社内の技術者。
そして、現場で働く多くの人たち。
さまざまな人が、それぞれの役割を担って一つの建物をつくり上げていきます。
だからこそ、主任技術者、そして将来監理技術者を目指すのであれば、資格の勉強だけでなく、実際の現場で人と関わりながら、一つひとつの建物を完成させる経験を大切にしてください。
資格を取得する。
現場で経験を積む。
さまざまな人と仕事をする。
失敗から学ぶ。
難しい問題を一つずつ解決する。
そうした経験の積み重ねが、やがて、
「この人に現場を任せれば大丈夫」
と周囲から信頼される技術者をつくっていきます。
そして、その先に、
「監理技術者として大きな建設工事を任される」
という技術者人生が見えてきます。
まとめ|主任技術者から、その先の技術者人生へ
主任技術者は、建設業許可を受けた者が建設工事を施工する場合に、原則として配置する技術者です。
元請でも下請でも、それぞれが請け負った工事について主任技術者を配置するという建設業法の基本を、まず理解しておきましょう。
また、「500万円」や「1,500万円」「150㎡」という数字は、主任技術者の配置基準そのものではなく、主として建設業許可が必要かどうかを判断するための基準として登場します。
そして、建築施工管理技術者を目指すなら、
2級・1級建築施工管理技士
だけでなく、
二級・一級建築士
という道もあります。
さらに、資格を土台に実務経験を積み重ね、その先には監理技術者という道があります。
資格を取ることをゴールにせず、
資格 × 実務経験 × 現場で培う判断力・調整力・信頼
を積み重ねていく。
それが、建築施工管理技術者として長く活躍するための力になっていきます。
関連記事
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